大阪離婚相談 NPO法人 Re;婚かうんせらぴー


Re;婚かうんせらぴー - 事例集 -
事例1 : 妻からの相談 性格や趣味の不一致

妻からの相談 性格や趣味の不一致

A子さんの場合…結婚10年目 子供2人

相談:夫と性格の不一致で別れたい。こうした性格や趣味の不一致は離婚理由になるかどうか?また、妻から言い出しても、養育費はもらえるのだろうか?

裁判離婚の場合法的に認められる離婚理由が「結婚生活を継続しがたい重大な事由」が含まれる必要があります。

しかし協議離婚の場合は当人同士が納得できれば理由は関係なく離婚は出来ます。しかし養育費の交渉は自責の念のない夫は素直に認めない為困難が予想できます。

その為に「夫が趣味のゴルフに給料の殆どをつぎ込んだり休日もまったく子供と過ごさない等の身勝手さが原因で、喧嘩がたえなくなったので、離婚に至った」と性格や趣味の不一致などのあいまいな事にせず、原因を夫の家庭への非協力であるとして明確にし養育費はA子さんが貰うのではなく子供に父親として払うのだと夫にも認めてもらう話し合いをしましょう。

【ポイント】

離婚の90%は協議離婚ですが片方が離婚に応じない場合調停に持ち込む事になります。

幸いA子さんは私たちのアドバイスで離婚原因を整理し、うまく話し合いが出来たのでご主人も子供に会える面接交渉もスムーズに行きました。